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商品先物取引法
昭和二十五年法律第二百三十九号
第257条
(役員の欠格条件)
第四十九条の規定は、協会の役員について準用する。
この条文が引く先
1
準用
商品先物取引法
第49条
(役員の欠格条件)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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