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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第36の9条(商品取引所持株会社に係る認可申請書の添付書類)

法第九十六条の二十六第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。 一 認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文の認可を受けて株式会社商品取引所を子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としようとする場合又は認可申請者が株式会社商品取引所を子会社とする会社であることについて法第九十六条の二十五第三項ただし書の認可を受けようとする場合 次に掲げる書類 イ 株式会社商品取引所を子会社とする理由を記載した書面 ロ 当該認可申請者に関する次に掲げる書類 (1) 登記事項証明書 (2) 取締役及び監査役の住民票の写し等、履歴書、これらの者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(これらの者が外国人である場合を除く。)並びにこれらの者が同号イ及びハからルまで(これらの者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 (3) 当該認可申請者が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が同号イ及びハからルまで(その者が法人の場合には同号ハからリまで及びヲ、その者が外国人の場合には同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 (4) 当該認可申請者の総株主の議決権の百分の五を超える議決権(法第八十六条第一項本文に規定する議決権をいう。以下この(4)及び次号ロ(3)において同じ。)を保有する者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面 (5) 株主総会又は取締役会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 (6) 業務の内容を記載した書面 (7) 直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該認可申請者の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類 (8) 当該認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文又は第三項ただし書の認可を受けて子会社としようとする株式会社商品取引所の経営管理に係る体制を記載した書類 (9) 株式会社商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類 ハ 当該認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文又は第三項ただし書の認可を受けて子会社としようとする株式会社商品取引所に関する次に掲げる書類 (1) 商号及び本店の所在地を記載した書面 (2) 取締役及び監査役の役職名及び氏名を記載した書面 (3) 当該株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合には、会計参与の名称又は氏名を記載した書面 (4) 直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該株式会社商品取引所の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類 ニ 法第九十六条の二十五第一項本文又は第三項ただし書の認可後三事業年度における当該認可申請者及びその子会社である株式会社商品取引所の収支の見込みを記載した書面 ホ その他法第九十六条の二十七第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面 二 認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文の認可を受けて株式会社商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする場合 次に掲げる書類 イ 株式会社商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする理由を記載した書面 ロ 当該認可を受けて設立される会社(以下この号において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類 (1) 取締役及び監査役の住民票の写し等、履歴書、これらの者が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(これらの者が外国人である場合を除く。)並びにこれらの者が同号イ及びハからルまで(これらの者が外国人の場合には、同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 (2) 設立会社が会計参与設置会社である場合には、会計参与の住民票の写し等(その者が法人の場合には、登記事項証明書)、履歴書(その者が法人の場合には、沿革を記載した書面)、会計参与が法第十五条第二項第一号ロに該当しない旨の官公署の証明書(その者が法人又は外国人である場合を除く。)並びに会計参与が同号イ及びハからルまで(その者が法人の場合には同号ハからリまで及びヲ、その者が外国人の場合には同号イからルまで)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 (3) 設立会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権を保有しようとする者がある場合には、当該者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及びその行っている事業の内容)並びにその保有しようとする議決権の数を記載した書面 (4) その設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(株式移転、合併又は分割により設立される場合には、これに関する株主総会の議事録)その他必要な手続があったことを証する書面 (5) 業務の内容を記載した書面 (6) 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類 (7) 当該認可申請者が法第九十六条の二十五第一項本文の認可を受けて子会社としようとする株式会社商品取引所の経営管理に係る体制を記載した書面 (8) 株式会社商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類 ハ 設立会社が子会社としようとする株式会社商品取引所に関する次に掲げる書類 (1) 商号及び本店の所在地を記載した書面 (2) 取締役及び監査役の役職名及び氏名を記載した書面 (3) 当該株式会社商品取引所が会計参与設置会社である場合には、会計参与の名称又は氏名を記載した書面 (4) 直前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該株式会社商品取引所の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類 ニ 当該設立後三事業年度における設立会社及びその子会社である株式会社商品取引所の収支の見込みを記載した書面 ホ その他法第九十六条の二十七第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面