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商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号

第11条(株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者)

法第九十六条の十九第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 地方公共団体 二 外国商品市場を開設する者(次号において「外国商品市場開設者」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者 イ その本店又は主たる事務所の所在する国において法第九条若しくは第七十八条の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていること。 ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。以下このロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。 ハ その者が法第九十六条の十九第一項又は第九十六条の三十一第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第八十六条第一項本文又は第九十六条の二十八第一項本文に規定する保有基準割合をいう。第四号ハにおいて同じ。)以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所又は商品取引所持株会社が、商品取引所等の子会社(法第三条の二第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)であること。 三 外国商品市場開設者を子会社とする者(前号に掲げる者を除く。以下この号において「外国商品市場開設者持株会社」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者 イ その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国商品市場開設者持株会社であることについて法第九十六条の二十五第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。 ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。 ハ その者が法第九十六条の十九第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第八十六条第一項本文に規定する保有基準割合をいう。第五号ハにおいて同じ。)以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所が、商品取引所等の子会社であること。 四 外国金融商品取引市場開設者(金融商品取引法第六十条の二第一項第七号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。次号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者 イ その本店又は主たる事務所の所在する国において金融商品取引法第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていること。 ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における金融商品取引法(同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法(法に基づく命令を含む。次号ロにおいて同じ。)の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。 ハ その者が法第九十六条の十九第一項又は第九十六条の三十一第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所又は商品取引所持株会社が、商品取引所等の子会社であること。 五 外国金融商品取引市場開設者持株会社(外国金融商品取引市場開設者を子会社とする者であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者 イ その本店又は主たる事務所の所在する国における金融商品取引法(同法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて金融商品取引法第百六条の十第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。 ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における金融商品取引法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。 ハ その者が法第九十六条の十九第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社商品取引所が、商品取引所等の子会社であること。