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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第106の10条(認可等)

株式会社金融商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取引所持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする場合は、この限りでない。 2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。 3 前項に規定する場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。 ただし、当該特定持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。 4 第百六条の三第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。 この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百六条の十第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第百六条の十第三項」と、「株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。 5 第三十条の二の規定は、第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 金融商品取引法 第106の13条 (認可の拒否等に係る規定の準用) 準用 金融商品取引法 第185の10条 (民事訴訟法の準用) 準用 金融商品取引法 第194の4条 (財務大臣への通知) 準用 金融商品取引法 第201条 準用 金融商品取引法 第205条 準用 金融商品取引法 第205の2の3条 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第106の28条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第107条 (認可の失効) 引用 金融商品取引法 第194の6の3条 (商品市場所管大臣への事前通知) 引用 金融商品取引法 第198の4条 引用 商品先物取引法施行令 第11条 (株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる者) 引用 金融商品取引法施行令 第19の3の3条 (株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者) 引用 金融商品取引法施行令 第37の3条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 引用 商品先物取引法施行規則 第36の7条 (株式会社商品取引所の主要株主の認可申請)