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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第30の2条(認可の条件)

内閣総理大臣は、前条第一項の認可に条件を付することができる。 2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

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なし