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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第185の10条(民事訴訟法の準用)

書類の送達については、民事訴訟法第九十九条及び第百一条から第百九条までの規定を準用する。 この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「金融庁の職員」と、同法第百四条第一項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と、「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同項第三号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(金融商品取引法第百八十条第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と、同法第百九条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 40

準用 金融商品取引法 第101条 (会員金融商品取引所から株式会社金融商品取引所への組織変更) 準用 金融商品取引法 第101の2条 (組織変更計画) 準用 金融商品取引法 第101の3条 (組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 金融商品取引法 第101の4条 (債権者の異議) 準用 金融商品取引法 第101の5条 (組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等) 準用 金融商品取引法 第101の6条 (会員への株式の割当て) 準用 金融商品取引法 第101の7条 (資本金として計上すべき額) 準用 金融商品取引法 第101の8条 (資本準備金等として計上すべき額) 準用 金融商品取引法 第101の9条 (組織変更における株式の発行) 準用 金融商品取引法 第101の10条 (組織変更時発行株式の申込み等) 準用 金融商品取引法 第101の11条 (組織変更時発行株式の割当て) 準用 金融商品取引法 第101の12条 (組織変更時発行株式の引受け) 準用 金融商品取引法 第101の13条 (出資の履行) 準用 金融商品取引法 第101の14条 (株主となる時期) 準用 金融商品取引法 第101の15条 (引受けの無効又は取消しの制限) 準用 金融商品取引法 第101の16条 (金銭以外の財産の出資等) 準用 金融商品取引法 第101の17条 (組織変更の認可) 準用 金融商品取引法 第101の18条 (認可基準) 準用 金融商品取引法 第101の19条 (組織変更の効力の発生) 準用 金融商品取引法 第101の20条 (登記) 準用 金融商品取引法 第102条 (組織変更の無効の訴え) 準用 金融商品取引法 第102の2条 (法人格) 準用 金融商品取引法 第102の3条 (発起人) 準用 金融商品取引法 第102の4条 (定款) 準用 金融商品取引法 第102の5条 (創立総会) 準用 金融商品取引法 第102の6条 (準用規定) 準用 金融商品取引法 第102の7条 (会社法の準用) 準用 金融商品取引法 第102の8条 (成立) 準用 金融商品取引法 第102の9条 (登記) 準用 金融商品取引法 第102の10条 (登記手続に関する規定の準用) 準用 金融商品取引法 第102の11条 (商業登記法の準用) 準用 金融商品取引法 第102の12条 (会員の資格) 準用 金融商品取引法 第102の13条 (準用規定) 準用 金融商品取引法 第102の14条 (自主規制法人による自主規制業務) 準用 金融商品取引法 第102の15条 (認可の申請) 準用 金融商品取引法 第102の16条 (認可の基準) 準用 金融商品取引法 第102の17条 (審問に関する規定の準用) 準用 金融商品取引法 第102の18条 (委託業務) 準用 金融商品取引法 第102の19条 (再委託の禁止) 準用 金融商品取引法 第102の20条 (委託関係の終了)