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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第101の12条
(組織変更時発行株式の引受け)
申込者は、会員金融商品取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融商品取引法
第185の10条
(民事訴訟法の準用)
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