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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第101の7条
(資本金として計上すべき額)
組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額については、内閣府令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融商品取引法
第185の10条
(民事訴訟法の準用)
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