金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号 第102の2条(法人格) 自主規制法人は、法人とする。 2 自主規制法人は、その名称のうちに自主規制法人という文字を用いなければならない。 3 自主規制法人でない者は、その名称のうちに自主規制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。