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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第102の13条
(準用規定)
第九十二条から第九十六条までの規定は、自主規制法人の会員について準用する。
この条文が引く先
5
準用
金融商品取引法
第92条
(出資及び責任)
準用
金融商品取引法
第93条
(持分の譲渡)
準用
金融商品取引法
第94条
(任意脱退)
準用
金融商品取引法
第95条
(法定脱退)
準用
金融商品取引法
第96条
(持分の払戻し)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融商品取引法
第185の10条
(民事訴訟法の準用)
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