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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第96条
(持分の払戻し)
会員が脱退したときは、金融商品会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金融商品取引法
第102の13条
(準用規定)
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