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金融商品取引法
昭和二十三年法律第二十五号
第95条
(法定脱退)
前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。 一 金融商品取引業者等に該当しないこととなること。 二 解散 三 除名
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
金融商品取引法
第102の13条
(準用規定)
準用
金融商品取引法
第112条
(会員金融商品取引所の取引参加者)
準用
金融商品取引法
第113条
(株式会社金融商品取引所の取引参加者)
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