商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号
第96の42条(対象議決権に係る規定の準用)
第八十六条第五項の規定は、第九十六条の二十五第二項、同条第四項において準用する第九十六条の十九第三項及び第五項、第九十六条の二十八第一項から第四項まで、第九十六条の二十九、第九十六条の三十一第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第九十六条の十九第三項及び第五項、第九十六条の三十二第一項、第九十六条の三十三第二項、第九十六条の三十四第二項及び第四項、第九十六条の三十五第一項並びに第九十六条の四十第四項の規定を適用する場合について準用する。