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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第104条(商品取引契約の締結前に交付すべき書面の共通記載事項等)

法第二百十七条第一項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該商品先物取引業者の商号又は名称 二 当該商品先物取引業者の本店又は主たる事務所の名称及び所在地 三 商品先物取引業者である旨 四 契約締結前交付書面の内容を十分に読むべき旨 五 当該商品取引契約の概要 六 商品市場における相場等に係る変動により当該商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合を除く。)には、その旨及びその理由 七 前号の損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その理由 八 当該商品先物取引業者その他の者の業務又は財産の状況の変化により当該商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合を除く。)には、次に掲げる事項 イ 当該者 ロ 当該者の業務又は財産の状況の変化により顧客に損失が生ずることとなるおそれがある旨及びその理由 九 前号の損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、次に掲げる事項 イ 当該者 ロ 当該者の業務又は財産の状況の変化により当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある旨及びその理由 十 取引証拠金等の種類及びその額又は計算方法、取引証拠金等に充当することができる財産の種類及び充当価格その他これに準ずるもの並びに顧客が取引証拠金等を預託する時期及び方法並びに返還を受ける時期及び方法 十一 商品市場における相場等に係る変動により追加的に取引証拠金等を預託する必要が生ずることとなるおそれがある場合には、その旨 十二 手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(これらの事項を記載することができない場合には、その旨及びその理由) 十三 顧客から手数料等を徴収する時期及び方法 十四 当該商品取引契約に基づく取引に基づいて発生する債務の履行の方法及び当該商品取引契約に基づく取引を決済する方法 十五 当該商品取引契約に基づく取引が商品市場における取引等又は外国商品市場取引等(法第二百十二条に規定する外国商品市場取引等をいう。)である場合には、これらの取引に係る商品取引所又は外国商品市場開設者の名称又は商号 十六 当該商品取引契約に基づく取引が店頭商品デリバティブ取引である場合であって、商品先物取引業者が表示する商品の売付けの価格と買付けの価格(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあっては、当該イからハまでに定めるものを含む。)とに差がある場合には、その旨 イ 法第二条第十四項第二号又は第三号に掲げる取引の場合 現実価格が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定価格等と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定価格等又はこれらに類似するもの ロ 法第二条第十四項第四号又は第五号に掲げる取引の場合 同項第四号又は第五号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額と当該権利を取得する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額 ハ 法第二条第十四項第六号に掲げる取引の場合 商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数と当該商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数又はこれらに類するもの 十七 当該商品取引契約の終了の事由がある場合には、その内容 十八 当該商品取引契約に関する租税の概要 十九 当該商品取引契約に基づく取引の手続に関する事項 二十 当該商品取引契約に基づく取引に関する主要な用語及びその他の基礎的な事項 二十一 当該商品先物取引業者が行う商品先物取引業の内容及び方法の概要 二十二 顧客が当該商品先物取引業者に連絡する方法 二十三 当該商品先物取引業者が加入している商品先物取引協会の名称 2 一の商品デリバティブ取引について二以上の商品先物取引業者が法第二百十七条第一項の規定により顧客に対し契約締結前交付書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の商品先物取引業者が前項各号に掲げる事項を記載した契約締結前交付書面を交付したときは、他の商品先物取引業者は、同項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面に同項各号に掲げる事項(当該一の商品デリバティブ取引に係る事項に限る。)を記載することを要しない。 ただし、当該他の商品先物取引業者が顧客のために法第二条第二十二項各号に規定する代理のいずれかを業として行う場合には、この限りでない。