商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第106条(契約締結前交付書面の記載方法)
契約締結前交付書面には、法第二百十七条第一項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 ただし、次に掲げる事項にあっては、枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 一 法第二百十七条第一項第二号に掲げる事項 二 第百四条第一項第六号から第九号までに掲げる事項及び同項第十二号に掲げる事項の概要 三 第百五条第一項第一号及び第四号に掲げる事項
2 前項本文の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、第百四条第一項第四号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。