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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第111条(商品取引責任準備金の積立て)

法第二百二十一条第一項の規定により積み立てる商品取引責任準備金の金額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。 一 次のイからチまでに掲げる金額の合計額 イ 各事業年度における法第二条第三項第一号に規定する取引(自己の計算による取引及びホに掲げる取引を除く。)の取引金額に事故率(当該事業年度開始日前三年以内に開始した各事業年度における事故(次条第一項各号に規定する事故をいう。)による支払額(商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この条において同じ。)の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引に係る支払額を除く。)の合計額の、法第二条第三項第一号から第三号に規定する取引の取引金額と同項第四号に規定する取引の対価の額の合計額(自己の計算による取引並びに商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額及び取引の対価の額を除く。)に占める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じた金額と取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額(既に積み立てられた商品取引責任準備金の金額(法第二百二十一条第二項の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号において同じ。)が千万円に満たない場合には、当該いずれか大きい金額に、千万円から当該商品取引責任準備金の金額及びロからチまでに掲げる金額を控除した金額を事故率に二を乗じて得た率と百万分の二とのいずれか大きい率で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度の取引金額を超える場合には、当該事業年度の当該取引金額。以下この号において同じ。)に事故率を乗じた金額と当該除して計算した金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額を加算した金額) ロ 各事業年度における法第二条第三項第二号に規定する取引(自己の計算による取引及びヘに掲げる取引を除く。)の取引金額に事故率を乗じた金額と当該取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額 ハ 各事業年度における法第二条第三項第三号に規定する取引(自己の計算による取引及びトに掲げる取引を除く。)の取引金額に事故率を乗じた金額と当該取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額 ニ 各事業年度における法第二条第三項第四号に規定する取引(自己の計算による取引及びチに掲げる取引を除く。)の対価の額の合計額に事故率を乗じた金額と当該対価の額の合計額の十万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額 ホ 各事業年度における法第二条第三項第一号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の百万分の一に相当する金額 ヘ 各事業年度における法第二条第三項第二号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の百万分の一に相当する金額 ト 各事業年度における法第二条第三項第三号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の百万分の一に相当する金額 チ 各事業年度における法第二条第三項第四号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の対価の額の合計額の十万分の一に相当する金額 二 次のイからチまでに掲げる金額の合計額と千万円とのいずれか大きい金額からリに掲げる金額を控除した金額 イ 各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第三項第一号に規定する取引(自己の計算による取引及びホに掲げる取引を除く。)の取引金額(これらの事業年度のうち一年に満たないものがある場合には、当該事業年度の当該取引金額を当該事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額。以下同じ。)の最も多い事業年度における当該取引金額の十万分の六・二五に相当する金額 ロ 各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第三項第二号に規定する取引(自己の計算による取引及びヘに掲げる取引を除く。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額の十万分の六・二五に相当する金額 ハ 各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第三項第三号に規定する取引(自己の計算による取引及びトに掲げる取引を除く。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額の十万分の六・二五に相当する金額 ニ 各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第三項第四号に規定する取引(自己の計算による取引及びチに掲げる取引を除く。)の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の万分の六・二五に相当する金額 ホ 各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第三項第一号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の百万分の二に相当する金額 ヘ 各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第三項第二号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の百万分の二に相当する金額 ト 各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第三項第三号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の百万分の二に相当する金額 チ 各事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち法第二条第三項第四号に規定する取引のうち、商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額の十万分の二に相当する金額 リ 既に積み立てられた商品取引責任準備金の金額 2 前項の場合において、法第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を開始した事業年度から三事業年度以内に積み立てられるべき商品取引責任準備金の金額は、同項第一号中「に事故率(当該事業年度開始日前三年以内に開始した各事業年度における事故(次条第一項各号に規定する事故をいう。)による支払額(商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下この条において同じ。)の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織(商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引に係る支払額を除く。)の合計額の、法第二条第三項第一号から第三号に規定する取引の取引金額と同項第四号に規定する取引の対価の額の合計額(自己の計算による取引並びに商品先物取引業者が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額及び取引の対価の額を除く。)に占める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じた金額と取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは「の十万分の三に相当する金額」と、「当該いずれか大きい金額」とあるのは「当該相当する金額」と、「事故率に二を乗じて得た率と百万分の二とのいずれか大きい率」とあるのは「十万分の六」と、「に事故率を乗じた金額と当該除して計算した金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは「の十万分の三に相当する金額」と、「に事故率を乗じた金額と当該取引金額の百万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは「の十万分の三に相当する金額」と、「に事故率を乗じた金額と当該対価の額の合計額の十万分の一に相当する金額とのいずれか大きい金額」とあるのは、「の万分の三に相当する金額」とする。