商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号
第197の6条(特定委託者以外の顧客である個人が特定委託者とみなされる場合)
知識、経験及び財産の状況に照らして特定委託者に相当する者として主務省令で定める要件に該当する個人(第二条第二十五項第三号に掲げる者及び商品取引所の会員等を除く。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
2 商品先物取引業者は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第二項第三号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項に規定する者に該当することを確認しなければならない。
3 第百九十七条の四第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
4 申出者は、商品先物取引業者が第六項において準用する前条第二項による承諾をする日(次項において「承諾日」という。)から起算して主務省令で定める期間を経過する日から第六項において準用する前条第二項第二号に規定する期限日までの間、期限日後においても自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
5 次項において準用する前条第二項の承諾を受けた者は、商品先物取引業者が承諾日以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
6 前条第二項から第六項までの規定は商品先物取引業者が第一項の申出を承諾する場合について、同条第八項及び第九項の規定は商品先物取引業者が第四項の申出を承諾する場合について、同条第十一項から第十四項までの規定は商品先物取引業者が前項の申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第二項中「当該申出をした法人」とあるのは「第百九十七条の六第二項に規定する申出者」と、同条第十二項中「復帰申出をした法人」とあるのは「第百九十七条の六第五項の申出をした者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。