商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号
第103条(禁止行為)
法第二百十四条第十号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一 委託者等の指示を遵守することその他の商品取引契約に基づく委託者等に対する債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 二 故意に、商品市場における取引の受託に係る取引と自己の計算による取引を対当させて、委託者の利益を害することとなる取引をすること。 三 顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をすること(受託契約準則に定める場合を除く。)。 四 商品市場における取引につき、新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別その他これに準ずる事項を偽って、商品取引所に報告すること。 五 商品市場における取引等の委託につき、顧客若しくはその指定した者に対し特別の利益を提供することを約し、又は顧客若しくはその指定した者に対し特別の利益を提供すること(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させることを含む。)。 六 商品市場における取引等の委託、外国商品市場取引等の委託又は店頭商品デリバティブ取引若しくはその媒介、取次ぎ若しくは代理(次号及び第八号において「店頭商品デリバティブ取引等」という。)につき、顧客(特定委託者(法第百九十七条の四第五項又は第八項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第百九十七条の五第四項(法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。)又は第百九十七条の五第六項(法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定委託者とみなされる者を含む。以下同じ。)及び特定当業者を除く。)に対し、取引単位を告げないで勧誘すること。 七 商品市場における取引等の委託、外国商品市場取引等の委託又は店頭商品デリバティブ取引等につき、決済を結了する旨の意思を表示した委託者等(特定委託者及び特定当業者を除く。)に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること。 八 商品市場における取引等の受託、外国商品市場取引等の受託若しくは店頭商品デリバティブ取引等又はこれらに係る勧誘に関して、重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をすること。 九 商品市場における取引等又は外国商品市場取引等につき、特定の上場商品構成品等(外国商品市場における上場商品構成品等に相当するものを含む。)の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)であってこれらの取引と数量又は期限を同一にしないものの委託を、その取引を理解していない顧客(特定委託者及び特定当業者を除く。)から受けること。 十 法第二百十四条第九号に規定する商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客(特定委託者及び特定当業者を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該商品取引契約の締結を勧誘すること。 十一 商品市場における相場若しくは商品市場における相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、商品市場における取引の委託を受けること。 十二 商品市場における取引等、外国商品市場取引等又は店頭商品デリバティブ取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況において、商品先物取引業に係る行為を継続すること。 十三 商品先物取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。 十四 委託を行った商品先物取引仲介業者の商品先物取引仲介業に係る法令に違反する行為を防止するための措置が十分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。 十五 委託を行った商品先物取引仲介業者の商品取引事故につき損失の補てんを行うための適切な措置を講じていないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。 十六 委託を行った商品先物取引仲介業者に顧客に対する金銭又は有価証券の受渡しを行わせること。 十七 個人顧客を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、当該個人顧客がその計算において行った店頭商品デリバティブ取引を決済した場合に当該個人顧客に生ずることとなる損失の額が、当該個人顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする店頭商品デリバティブ取引の決済(次号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備していない状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。 十八 個人顧客を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、当該店頭商品デリバティブ取引について、ロスカット取引を行っていないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。 十九 個人顧客を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、当該商品先物取引業者が当該個人顧客から預託を受けた取引証拠金等の額に当該店頭商品デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該店頭商品デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(次号及び第四項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足するにもかかわらず、直ちに当該個人顧客にその不足額を当該商品先物取引業者に預託させることなく、当該店頭商品デリバティブ取引を行うこと。 二十 個人顧客を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行う場合において、その営業日ごとの一定の時刻における当該店頭商品デリバティブ取引に係る取引証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足するにもかかわらず、速やかに当該個人顧客にその不足額を当該商品先物取引業者に預託させることなく、当該店頭商品デリバティブ取引を行うこと。 二十一 顧客から商品市場における取引等の委託を受けようとする際、商品先物取引業者が当該委託に係る上場商品構成品又は上場商品指数及び期限が同一であるものの取引について、故意に、商品市場における取引等の受託に係る取引と当該商品先物取引業者の自己の計算による取引を対当させる取引(以下この号において「特定取引」という。)を行っているにもかかわらず、当該顧客に対し、次に掲げる事項を説明しないで、当該委託を受けること。 イ 特定取引を行っている旨 ロ 特定取引によって当該委託に係る取引と当該商品先物取引業者の自己の計算による取引が対当した場合には、当該顧客と当該商品先物取引業者との利益が相反するおそれがある旨 二十二 個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合において、当該個人顧客(特定委託者を除く。以下この号において同じ。)に対し、当該個人顧客が行う店頭商品デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。 二十三 個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合において、売付けの価格(価格に相当する事項を含む。)及び買付けの価格(価格に相当する事項を含む。)の双方がある場合に、これらの価格を同時に提示しないこと。 二十四 個人顧客を相手方とし、又は個人顧客のために法第二条第二十二項第五号に掲げる行為を業として行う場合において、商品先物取引業者が顧客の取引時に表示した価格又は価格に相当する事項を、当該価格又は価格に相当する事項の提示を要求した当該顧客に提示しないこと。 二十五 商品市場における相場若しくは商品市場における相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、商品市場における取引の委託を受ける行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。 二十六 特定店頭商品オプション取引について、次に掲げる措置を講じていないと認められる状況にあるにもかかわらず、当該特定店頭商品オプション取引を行うこと。 イ 特定店頭商品オプション取引に係る契約を締結しようとするときに、あらかじめ、個人顧客に対し、当該特定店頭オプション取引に係る権利行使価格(一定の方法により定められるものにあっては、その算定方法。以下この号において同じ。)を提示すること。 ロ 特定店頭商品オプション取引の取引期間及び期限を、個人顧客が、当該取引期間を通じて、権利行使期間、権利行使価格及び商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき公正な方法により算出された対価の額で、かつ、商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、特定店頭商品オプション取引に係る権利の取得及び付与その他の取引を行うために必要かつ適切なものとすること。 二十七 前条第二号又は第三号の規定に掲げる行為により商品取引契約を締結した場合において、当該商品取引契約の内容とされた同条第二号ハ又は第三号ハ(1)から(3)までに掲げる事項に反して取引を行うこと。 二十八 当該商品先物取引業者の役員又は使用人による職務の執行が法に適合することを確保するための体制を整備していないと認められる状況にあるにもかかわらず、前条第二号又は第三号に掲げる行為を行うこと。
2 前項第十九号及び第二十号の取引証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
3 商品先物取引業者が預託を受けるべき取引証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって充用される場合におけるその充用価格は、第三十九条各項の規定により、いずれか一の商品取引所又は商品取引清算機関が定める額とする。
4 第一項第十九号及び第二十号の実預託額、同項第十九号の約定時必要預託額並びに同項第二十号の維持必要預託額は、複数の店頭商品デリバティブ取引について個人顧客ごとに一括して算出することができる。 この場合における同項第十九号の規定の適用については、同号中「当該店頭商品デリバティブ取引を決済した場合」とあるのは「当該個人顧客が行っている店頭商品デリバティブ取引を決済した場合」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
5 第一項第十九号の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の五を乗じて得た額をいう。 ただし、当該各号の店頭商品デリバティブ取引がこれらの取引に係る権利が行使された場合に個人顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。 一 当該額を、個人顧客が行おうとする店頭商品デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該店頭商品デリバティブ取引の額(当該店頭商品デリバティブ取引が法第二条第十四項第四号又は第五号に掲げる取引であって、個人顧客がこれらの号に掲げる取引に係る権利を取得する立場の当事者になるものである場合には、零。次項第一号において同じ。) 二 当該額を、個人顧客が行おうとする店頭商品デリバティブ取引と、当該店頭商品デリバティブ取引を行おうとする際に既に行っている他の店頭商品デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらの店頭商品デリバティブ取引の額の合計額から法第二条第十四項第四号又は第五号に掲げる取引(個人顧客がこれらの号に掲げる取引に係る権利を取得する立場の当事者になるものに限る。次項第二号において同じ。)に係る店頭商品デリバティブ取引の額を減じて得た額
6 第一項第二十号の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の五を乗じて得た額をいう。 ただし、当該各号の店頭商品デリバティブ取引がこれらの取引に係る権利が行使された場合に個人顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。 一 当該額を、個人顧客が行う各店頭商品デリバティブ取引ごとに算出する場合 当該各店頭商品デリバティブ取引の額 二 当該額を、個人顧客が行う複数の店頭商品デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数の店頭商品デリバティブ取引の額の合計額から法第二条第十四項第四号又は第五号に掲げる取引に係る店頭商品デリバティブ取引の額を減じて得た額
7 第一項第二十六号の「特定店頭商品オプション取引」とは、店頭商品デリバティブ取引であって、法第二条第十四項第四号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第二号又は第三号に掲げる取引であるものに限る。)又は同項第五号に掲げる取引のうち、これらの取引に係る権利が行使された場合に一定額の金銭を授受することとなるものをいう。
8 第五項第二号及び第六項第二号に掲げる場合において、顧客が同一の商品又は商品指数について商品の売付け等及び商品の買付け等を行っているときは、これらに係る店頭商品デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該同一の商品又は商品指数に係る店頭商品デリバティブ取引の額とすることができる。
9 第五項、第六項及び前項の「店頭商品デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる店頭デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 一 法第二条第十四項第四号又は第五号に掲げる取引以外の店頭商品デリバティブ取引 当該店頭商品デリバティブ取引に係る商品の価格又は商品指数の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額 二 法第二条第十四項第四号又は第五号に掲げる取引 これらの号に規定する権利を行使することにより成立する取引に係る商品の価格又は商品指数の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
10 第八項の「商品の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。 一 商品の売付け 二 法第二条第十四項第二号又は第三号に掲げる取引(現実価格又は現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
11 第八項の「商品の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。 一 商品の買付け 二 法第二条第十四項第二号又は第三号に掲げる取引(現実価格又は現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)