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商品先物取引法施行令昭和二十五年政令第二百八十号

第24条(特定委託者による一般顧客としての取扱いの申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した提供)

商品先物取引業者は、法第百九十七条の四第四項(法第百九十七条の五第十三項(法第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百九十七条の六第三項及び第百九十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第百九十七条の四第四項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第百九十七条の四第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。