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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第90の12条(申出をした特定委託者以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)

法第百九十七条の六第四項の主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 一 承諾日から期限日(法第百九十七条の六第六項において準用する法第百九十七条の五第二項第二号に規定する期限日をいう。以下この条、次条第一項及び第九十条の十四第二項において同じ。)までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間 二 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日 2 法第百九十七条の六第六項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日」の翌日とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし