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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第43条(商品取引所における取引証拠金の分別管理)

商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごと、かつ、会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。 一 法第百三条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が自己の計算において商品市場における取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金 二 法第百三条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が受託した商品市場における取引を同条第二項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第一項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金 三 法第百三条第一項第二号又は第四号に掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は取次委託者から預託を受けた取引証拠金 四 法第百三条第一項第三号に掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金 2 商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除き、次に掲げる方法により当該取引証拠金を管理しなければならない。 一 銀行への預金(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。) 二 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。次号並びに第七十四条第二項第二号及び第三号において同じ。)の保有 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託であって、同法第六条の規定により元本の補塡の契約をしたもの又は次に掲げる方法により信託財産に属する金銭を運用するもの(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。) イ 前二号に掲げる方法 ロ 国債、地方債又は政府保証債を担保とする金銭の貸付け ハ 国債、地方債又は政府保証債の売戻条件付売買 3 商品取引所は、法第百三条第四項の規定に基づき充用有価証券等(同条第五項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券及び倉荷証券(以下この条において「有価証券等」という。)をいう。以下この条において同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充用有価証券等を管理しなければならない。 一 商品取引所が保管することにより管理する有価証券等(混合して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。) 充用有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充用有価証券等以外の有価証券等(以下この条において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 二 商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、充用有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充用有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法 三 商品取引所が保管することにより管理する有価証券等(混合して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。) 充用有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 四 商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、充用有価証券等を預託する者のための口座については商品取引所の自己の口座と区分する等の方法により、充用有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充用有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法