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保険業法平成七年法律第百五号

第5条(免許審査基準)

内閣総理大臣は、第三条第一項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 当該申請をした者(以下この項において「申請者」という。)が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。 二 申請者が、その人的構成等に照らして、保険会社の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。 三 前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「保険契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。 ロ 保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 ハ 保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。 ニ 保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。 ホ その他内閣府令で定める基準 四 前条第二項第四号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。 ロ 保険料に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 ハ その他内閣府令で定める基準 2 内閣総理大臣は、前項に定める審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第三条第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 自動車損害賠償保障法 第26条 (保険料率の審査等) 準用 自動車損害賠償保障法 第28条 (同意) 準用 保険業法 第187条 (免許申請手続等) 準用 保険業法 第207条 (監督に関する規定の準用) 準用 保険業法 第316条 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第124条 (事業方法書等に定めた事項の変更の認可) 引用 保険業法 第125条 (事業方法書等に定めた事項の変更の届出等) 引用 保険業法 第221条 (免許審査基準) 引用 保険業法 第249の2条 (株主総会等の特別決議に代わる許可) 引用 保険業法 第270の6の10条 (課税関係) 引用 保険業法 第300の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 保険業法施行令 第23条 (免許申請手続等の特例) 引用 保険業法施行規則 第10の2条 (免許の審査) 引用 保険業法施行規則 第11条 (事業方法書等の審査基準) 引用 保険業法施行規則 第12条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準) 引用 保険業法施行規則 第118条 (外国保険業者の提出する免許申請書の添付書類) 引用 保険業法施行規則 第119の2条 (免許の審査) 引用 保険業法施行規則 第124条 (事業の方法書等の審査基準) 引用 保険業法施行規則 第125条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第17条 (銀行法等の特例) 引用 郵政民営化法 第130条 (生命保険業免許の付与) 引用 事業性融資の推進等に関する法律 第39条 (業務の範囲)