郵政民営化法平成十七年法律第九十七号
第130条(生命保険業免許の付与)
郵便保険会社は、この法律の施行の時において、保険業法第三条第四項の生命保険業免許を受けたものとみなす。
2 前項の生命保険業免許は、次節の規定の適用を受ける間、業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)への継続的な業務の委託がされている旨の条件が付されたものとする。
3 前項の条件は、保険業法第五条第二項の規定により付された条件とみなす。