事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第39条(業務の範囲)
企業価値担保権信託会社は、他の法律の規定にかかわらず、企業価値担保権に関する信託業務のほか、次の各号に掲げる法律の規定に基づいて行う当該各号に定める業務その他政令で定める業務を営むことができる。一銀行法同法第十条及び第十一条に規定する銀行の業務並びに同法第十二条に規定する銀行の業務(同条に規定する担保付社債信託法その他の法律により銀行の営む業務に限る。)二長期信用銀行法同法第六条に規定する長期信用銀行の業務及び同法第六条の二に規定する長期信用銀行の業務(同条に規定する担保付社債信託法その他の法律により長期信用銀行の営む業務に限る。)三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)同法第二十一条に規定する株式会社商工組合中央金庫の業務四農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)同法第五十四条に規定する農林中央金庫の業務五中小企業等協同組合法同法第九条の八に規定する信用協同組合の業務又は同法第九条の九に規定する協同組合連合会の業務六信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)同法第五十三条に規定する信用金庫の業務又は同法第五十四条に規定する信用金庫連合会の業務七労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)同法第五十八条の二に規定する労働金庫連合会の業務八農業協同組合法同法第十条に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務九水産業協同組合法同法第十一条に規定する漁業協同組合の業務、同法第八十七条に規定する漁業協同組合連合会の業務、同法第九十三条に規定する水産加工業協同組合の業務又は同法第九十七条に規定する水産加工業協同組合連合会の業務十保険業法同法第九十七条及び第九十八条から第百条までに規定する保険会社の業務又は同法第百九十九条において準用する同法第九十七条、第九十八条、第九十九条第一項、第二項及び第四項から第六項まで並びに第百条に規定する保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等の業務十一担保付社債信託法同法第五条(各号を除く。)に規定する同法第一条に規定する信託会社の業務十二兼営法兼営法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関の業務十三信託業法同法第二十一条第一項及び第二項(これらの規定を同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する信託会社又は外国信託会社(同法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。次条において同じ。)の業務
2企業価値担保権信託会社(前項各号に定める業務又は同項に規定する政令で定める業務を営む企業価値担保権信託会社を除く。次項及び第四項において同じ。)は、前項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その企業価値担保権に関する信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務を営むことができる。
3企業価値担保権信託会社は、前項の承認を受けようとするときは、営む業務の内容及び方法並びに当該業務を営む理由を記載した書類を添付して、申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4企業価値担保権信託会社は、第二項の規定により営む業務の内容又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
5企業価値担保権信託会社は、企業価値担保権に関する信託業務、第一項各号に定める業務及び同項に規定する政令で定める業務並びに第二項の規定による承認を受けて営む業務(次項の規定により第二項の承認を受けたものとみなされる業務を含む。第四十四条第五項において同じ。)のほか、他の業務を営むことができない。
6第三十二条の免許の申請書に申請者が第一項の規定により営む業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該免許を受けたときには、当該業務を営むことにつき第二項の承認を受けたものとみなす。