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事業性融資の推進等に関する法律
令和六年法律第五十二号
第100条
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第九十八条の規定は、債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。
この条文が引く先
1
準用
事業性融資の推進等に関する法律
第98条
(債務者の財産関係に関する訴えの取扱い)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
事業性融資の推進等に関する法律
第39条
(業務の範囲)
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