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保険業法平成七年法律第百五号

第21条(会社法等の準用)

会社法第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定は相互会社であると誤認されるおそれのある商号又は名称の使用について、同法第九条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)の規定は相互会社について、同法第一編第三章第一節(会社の使用人)の規定は相互会社の使用人について、同章第二節(第十八条を除く。)(会社の代理商)の規定は相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について、同編第四章(第二十四条を除く。)(事業の譲渡をした場合の競業の禁止等)の規定は相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第十条(支配人)中「会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第二編第一章(第五百一条から第五百三条までを除く。)(総則)の規定は相互会社の行う行為について、同編第二章(売買)の規定は相互会社が商人又は相互会社(外国相互会社を含む。)との間で行う売買について、同編第三章(交互計算)の規定は相互会社が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同編第五章(第五百四十五条を除く。)(仲立営業)の規定は相互会社が行う他人間の商行為の媒介について、同編第六章(第五百五十八条を除く。)(問屋営業)及び同法第五百九十五条(受寄者の注意義務)の規定は相互会社について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 この編(前節、第一項、第六十七条の二及び第二百十七条第三項を除く。)及び第六編(第三百三十二条の二を除く。)の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定(当該規定において準用する同法の他の規定を含む。)中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(保険業法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(保険業法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。 4 この節(第一項、第四款第一目及び第二目並びに第六十七条の二を除く。)及び第八章第四節の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定(当該規定において準用する同法の他の規定を含む。)中「株式会社」とあり、及び「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「株主」とあるのは「社員」と、「子会社」とあるのは「実質子会社(保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)」と読み替えるものとする。