保険業法平成七年法律第百五号
第217条(外国保険会社等の公告方法)
外国保険会社等(外国会社及び外国相互会社に限る。次項及び第三項において同じ。)の公告方法は、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。 一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 二 電子公告
2 外国保険会社等が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定めることができる。
3 会社法第九百四十条第一項(第一号を除く。)及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)並びに第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定は、外国保険会社等が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、同法第九百四十条第一項第二号中「第四百四十条第一項」とあるのは「保険業法第百九十三条第二項において準用する第八百十九条第一項」と、「定時株主総会」とあるのは「手続」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同法第九百四十一条中「この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く」とあるのは「保険業法の規定による公告(同法第百九十三条第二項において準用する第八百十九条第一項の規定による公告を除く」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 外国保険会社等(外国会社及び外国相互会社を除く。)の公告方法は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法とする。