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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第30の2条(外国相互会社の登記について準用する会社法の規定の読替え)

法第二百十五条の規定において外国相互会社の登記について会社法第九百三十三条第一項(第一号を除く。)、第二項(第七号を除く。)、第三項及び第四項、第九百三十四条第二項、第九百三十五条第二項並びに第九百三十六条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百三十三条第一項(第一号を除く。) 第八百十七条第一項 保険業法第百九十三条第一項 第九百三十三条第一項第二号 営業所 事務所 第九百三十三条第二項(第七号を除く。) 第九百十一条第三項各号又は第九百十二条から第九百十四条までの各号 保険業法第六十四条第二項各号 第九百三十三条第二項第三号 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第一号 第一号 第九百三十三条第二項第四号 第八百十九条第三項 保険業法第百九十三条第二項において準用する第八百十九条第三項 第九百三十三条第二項第五号 第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め 保険業法第二百十七条第一項の規定による公告方法の定め 第九百三十三条第二項第六号ロ 第九百三十九条第三項後段 保険業法第二百十七条第二項後段 第九百三十三条第三項 営業所 事務所 第九百十一条第三項第三号、第九百十二条第三号、第九百十三条第三号又は第九百十四条第三号 保険業法第六十四条第二項第二号 支店 事務所 第九百三十三条第四項 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該営業所の所在地) 事務所の所在地 第九百三十四条第二項、第九百三十五条第二項及び第九百三十六条第二項 営業所 事務所 2 法第二百十五条の規定において外国相互会社の登記について会社法第九百三十三条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第九百十五条第一項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百十五条第一項 第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項 保険業法第六十四条第二項各号に掲げる事項

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なし