保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第30の4条(外国保険会社等が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第二百十七条第三項の規定において外国保険会社等が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第九百四十六条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十六条第三項 商号 商号又は名称