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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第10条(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第六十七条の規定において相互会社に関する登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第十二条の二第五項、第二十七条、第三十三条第一項及び第四十四条第二項第二号を除く。)の規定中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二条の二第五項 営業所(会社にあつては、本店) 主たる事務所 第二十七条 商号の登記は 名称の登記は 商号が 名称が 商号と 商号又は名称と 営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) 主たる事務所 商号の登記に 商号又は名称の登記に 営業所の 営業所(会社にあつては、本店)又は主たる事務所の 第三十一条第一項 商法第十七条第二項前段及び会社法第二十二条第二項前段 保険業法第二十一条第一項において準用する会社法第二十二条第二項前段 第三十三条第一項 商号 名称 営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) 主たる事務所 営業所を 主たる事務所を 営業所の 主たる事務所の 第四十四条第二項第二号 営業所 事務所 第四十六条第一項 株主全員若しくは種類株主全員 社員全員(総代会を設けているときは、総代全員) 第四十六条第四項 監査等委員会設置会社 監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。第五十四条第一項において同じ。) 第四十六条第五項 指名委員会等設置会社 指名委員会等設置会社(保険業法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。第五十四条第一項において同じ。) 第五十四条第一項 監査等委員 監査等委員(保険業法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。) 第五十四条第二項第三号 会社法第三百三十三条第一項 保険業法第五十三条の四において準用する会社法第三百三十三条第一項 同法第三百三十七条第一項 保険業法第五十三条の七において準用する会社法第三百三十七条第一項 2 法第六十七条の規定において相互会社に関する登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十四条第一号 営業所 主たる事務所 第二十四条第十二号及び第十三号 商号 名称 第五十一条第一項 本店 主たる事務所 第七十八条第一項 持分会社 相互会社 第七十八条第三項 第二十四条各号 第二十四条各号(保険業法第六十七条において準用する場合を含む。) 第八十二条第二項 前項 保険業法第百七十条第三項において準用する前項 本店 本店又は主たる事務所 第八十二条第三項 第一項 保険業法第百七十条第三項において準用する第一項 第八十条又は前条 同条第三項において準用する第八十条又は前条 第八十三条第一項 本店 本店又は主たる事務所 第二十四条各号 第二十四条各号(保険業法第六十七条において準用する場合を含む。) 第八十三条第二項 本店 本店又は主たる事務所 第百三十四条第一項第一号 第五号 第五号(これらの規定を保険業法第六十七条において準用する場合を含む。)