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保険業法施行令
平成七年政令第四百二十五号
第31条
(免許特定法人の供託金の額)
法第二百二十三条第一項に規定する政令で定める額は、二億円とする。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第223条
(供託)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
保険業法施行令
第10条
(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
引用
保険業法施行規則
第187条
(供託金の追加供託の起算日)
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