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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第29の2条(外国相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)

法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社の使用人について会社法第十条、第十二条第一項及び第十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十条 本店又は支店 日本における事務所 第十二条第一項第三号 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。) 会社(外国会社を含む。以下同じ。)若しくは他の相互会社(外国相互会社を含む。)又は商人(会社を除く。) 第十二条第一項第四号 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員 会社の取締役、執行役若しくは業務を執行する社員又は他の相互会社(外国相互会社を含む。)の取締役若しくは執行役 第十三条 本店又は支店 日本における事務所 2 法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について会社法第十七条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十七条第一項第二号 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員 会社の取締役、執行役若しくは業務を執行する社員又は他の相互会社(外国相互会社を含む。)の取締役若しくは執行役 3 法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について会社法第二十一条から第二十三条の二までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十一条 譲渡会社 譲渡外国相互会社 第二十二条第一項 事業を譲り受けた会社 外国相互会社の事業を譲り受けた会社若しくは外国相互会社若しくは商人(会社を除く。以下この項及び次項において同じ。)又は会社若しくは外国相互会社の事業若しくは商人の営業を譲り受けた外国相互会社 譲受会社 譲受者 譲渡会社の商号 譲渡外国相互会社の名称又は事業を譲渡した会社若しくは営業を譲渡した商人の商号 譲渡会社の事業 譲渡外国相互会社若しくは事業を譲渡した会社又は営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡者」という。)の事業又は営業 第二十二条第二項 事業 事業又は営業 譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社 会社若しくは外国相互会社である譲受者がその本店若しくは日本における主たる店舗(保険業法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下この項において同じ。)の所在地において譲渡外国相互会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合、商人である譲受者が譲渡外国相互会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合又は外国相互会社である譲受者がその日本における主たる店舗の所在地において事業を譲渡した会社若しくは外国相互会社若しくは営業を譲渡した商人 譲受会社及び譲渡会社 譲受者及び譲渡者 第二十二条第三項 譲受会社 譲受者 譲渡会社 譲渡者 事業 事業又は営業 第二十二条第四項 譲渡会社 譲渡者 事業 事業又は営業 譲受会社 譲受者 第二十三条第一項 譲受会社 譲受者 譲渡会社 譲渡者 商号 名称又は商号 事業 事業又は営業 第二十三条第二項 譲受会社 譲受者 譲渡会社 譲渡者 第二十三条の二第一項 譲渡会社 譲渡者 譲受会社 譲受者 事業 事業又は営業 第二十三条の二第二項 譲受会社 譲受者 譲渡会社 譲渡者 事業 事業又は営業 第二十三条の二第三項 譲渡会社 譲渡者 譲受会社 譲受者

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なし