HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
保険業法
平成七年法律第百五号
第338条
第二十一条において準用する会社法第八条第一項の規定に違反して、相互会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、百万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
準用
保険業法
第21条
(会社法等の準用)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
保険業法
第53の7条
(会計監査人の資格等)
検索