事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第99条(債権者代位訴訟の取扱い)
民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に属する権利(登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を含む。)の行使をするため配当債権者又は配当外債権者が第三者に対して提起した訴訟が実行手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
3前項の場合においては、相手方の配当債権者又は配当外債権者に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。
4第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があった後に実行手続が終了したときは、当該訴訟手続は中断する。
5前項の場合には、配当債権者又は配当外債権者において同項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
6第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに実行手続が終了したときは、配当債権者又は配当外債権者は、当該訴訟手続を当然受継する。