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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第2条(定義)

この法律において「事業性融資」とは、金融機関等からの会社に対する貸付けのうち、不動産を目的とする担保権又は第十二条第四項に規定する個人保証契約等(同項に規定する停止条件が付された契約その他の主務省令で定めるものを除く。)若しくはこれに準ずるものとして主務省令で定めるものによって担保されず、又は保証されないものをいう。 2この法律において「会社」とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社をいう。 3この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。一銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第三十三条第二項及び第三十九条第一項第一号において同じ。)二長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第三十九条第一項第二号において同じ。)三信用金庫四信用金庫連合会五信用協同組合六中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会七農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合八農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会九水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合十水産業協同組合法第八十七条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合連合会十一水産業協同組合法第九十三条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合十二水産業協同組合法第九十七条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合連合会十三農林中央金庫十四株式会社商工組合中央金庫十五沖縄振興開発金融公庫十六株式会社日本政策金融公庫十七株式会社日本政策投資銀行十八保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。第三十九条第一項第十号及び第四十四条第五項において同じ。)十九信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。第三十九条第一項第十三号及び第四十条において同じ。)(同法第二十一条第二項に規定する承認を受けて、金銭の貸付けに係る業務を行う者に限る。)二十貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者二十一前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う者で政令で定めるもの