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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第232条(認定事業性融資推進支援機関)

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下この章及び第二百四十九条において「事業性融資推進支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、事業性融資推進支援業務を行う者として認定することができる。 2前項の認定を受けた者(以下この章及び第二百四十九条において「認定事業性融資推進支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。一中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるもののうち、会社であるものをいう。)であって、認定事業性融資推進支援機関と第二百三十七条に規定する契約を締結した者(以下この章において「支援対象事業者」という。)から提供を受けた経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。)の内容、財務内容その他経営の状況の分析を行い、支援対象事業者及び支援対象金融機関等(当該支援対象事業者に対して事業性融資を行い、又は行おうとする金融機関等であって、認定事業性融資推進支援機関と同条に規定する契約を締結した者をいう。以下この項及び同条において同じ。)に対し、経営の向上の程度を示す指標及び当該指標を踏まえた目標の策定に必要な指導又は助言を行うこと。二支援対象事業者の事業の実施に関し、支援対象事業者及び支援対象金融機関等に対し、前号の指標及び目標をその内容に含む事業性融資を受けるための事業計画(次号において「支援対象事業計画」という。)の策定に必要な指導又は助言を行うこと。三支援対象事業計画に従って行われる事業の実施に関し、支援対象事業者に対し、定期的に報告を求めるとともに、必要に応じ、支援対象事業者又は支援対象金融機関等に対し、次に掲げる事項につき、指導又は助言を行うこと。イ第一号の目標の達成状況の分析に基づく対応策ロ第一号の指標若しくは目標又は支援対象事業計画の変更ハイ及びロに掲げるもののほか、支援対象事業者の事業の実施に必要な事項四事業性融資の推進及び企業価値担保権の利用に関する啓発活動を行うこと。五前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。 3第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一名称、住所及び代表者の氏名二主たる事務所の所在地三事業性融資推進支援業務に関する次に掲げる事項イ事業性融資推進支援業務の内容ロ事業性融資推進支援業務の実施体制ハイ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項 4認定事業性融資推進支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。