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事業性融資の推進等に関する法律
令和六年法律第五十二号
第249条
(報告の徴収)
主務大臣は、認定事業性融資推進支援機関に対し、事業性融資推進支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
事業性融資の推進等に関する法律
第232条
(認定事業性融資推進支援機関)
引用
事業性融資の推進等に関する法律
第236条
(認定の取消し)
引用
事業性融資の推進等に関する法律
第264条
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