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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第5条

本部(第二百四十二条に規定する本部をいう。第三項において同じ。)は、事業性融資の推進に関する基本方針(以下この条及び第二百三十二条第一項において「基本方針」という。)を定めるものとする。 2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一事業性融資を推進するための施策に関する基本的な方向二事業性融資を推進するための支援体制の整備に関する次に掲げる事項イ事業性融資推進支援業務(第二百三十二条第一項に規定する事業性融資推進支援業務をいう。ロ及びハにおいて同じ。)の内容に関する事項ロ事業性融資推進支援業務の実施体制に関する事項ハ事業性融資推進支援業務の実施に当たって配慮すべき事項三前二号に掲げるもののほか、事業性融資を推進するために必要な施策に関する事項 3本部は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし