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事業性融資の推進等に関する法律
令和六年法律第五十二号
第242条
(設置)
金融庁に、特別の機関として、事業性融資推進本部(以下この章において「本部」という。)を置く。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
事業性融資の推進等に関する法律
第5条
引用
事業性融資の推進等に関する法律
第248条
(政令への委任)
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