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事業性融資の推進等に関する法律
令和六年法律第五十二号
第248条
(政令への委任)
第二百四十二条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
事業性融資の推進等に関する法律
第242条
(設置)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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