事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第240条(企業価値担保権信託契約の説明義務の特例)
企業価値担保権信託契約を締結しようとする委託者が、第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社に対し、主務省令で定めるところにより、認定事業性融資推進支援機関から第二百三十八条各号に掲げる事項の説明を受けたことを証する情報を提供した場合における信託業法第二十五条(第四十条第一項及び兼営法第二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、信託業法第二十五条中「次条第一項第三号から第十六号まで」とあるのは、「次条第一項第三号から第十六号まで(委託者から、事業性融資の推進等に関する法律第二百三十八条各号に掲げる事項の説明を同法第二百三十二条第二項に規定する認定事業性融資推進支援機関から受けた旨の告知及び企業価値担保権に係る説明を要しない旨の意思の表明があった場合にあっては、次条第一項第五号から第九号まで、第十一号及び第十三号から第十六号まで)」とする。