事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号 第237条(支援対象事業者及び支援対象金融機関等との契約締結義務) 認定事業性融資推進支援機関は、第二百三十二条第二項第一号から第三号までに掲げる業務を行うに当たっては、支援対象事業者及び支援対象金融機関等との間で、これらの業務を行うことを内容とする契約を締結しなければならない。