事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号
第12条(個人保証等の制限)
特定被担保債権に係る債務(債務者以外の連帯債務者が負担する連帯債務を含む。以下この項において同じ。)について、次に掲げる契約その他これらに準ずるものとして主務省令で定める契約がある場合には、当該特定被担保債権を有する特定被担保債権者(特定被担保債権者に代位する者を含む。)は、当該契約に係る権利を行使することができない。特定被担保債権者でなくなった後においても、同様とする。一当該特定被担保債権に係る債務を保証する保証契約であって保証人が法人でないもの二当該特定被担保債権に係る債務を担保する質権、抵当権その他の担保権の設定に係る契約であって、当該担保権の設定者が法人でなく、かつ、当該設定者の所有に属する財産であって当該設定者が当該契約の締結時において生活の本拠として使用している不動産その他これに類する生活の用に供する資産で主務省令で定めるものを目的とするもの三当該特定被担保債権に係る債務を保証する保証契約であって保証人が法人であるもの(次に掲げる場合におけるものに限る。)イ数人の保証人がある場合において、そのうちの一人又は数人の保証人が法人でないとき。ロ当該保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務(主たる債務者以外の連帯債務者が負担する連帯債務を含む。ハにおいて同じ。)を主たる債務とし、保証人を法人でないものとする保証契約が締結されている場合ハ当該保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を担保する質権、抵当権その他の担保権の設定に係る契約であって、当該担保権の設定者が法人でなく、かつ、当該設定者の所有に属する財産であって当該設定者が当該契約の締結時において生活の本拠として使用している不動産その他前号の主務省令で定めるものを目的とするものが締結されている場合
2特定被担保債権に係る債務が連帯債務である場合において、債務者以外の連帯債務者の一人又は数人が法人でないときその他これに準ずるものとして主務省令で定めるときは、当該特定被担保債権を有する特定被担保債権者(特定被担保債権者に代位する者を含む。)は、債務者以外の連帯債務者が負担する連帯債務に係る債権を行使することができない。特定被担保債権者でなくなった後においても、同様とする。
3前項に規定する場合において、債務者は、法人でない他の連帯債務者に対して求償権を行使することができない。債務者でなくなった後においても、同様とする。
4第一項及び第二項の規定は、個人保証契約等(第一項各号に掲げる契約その他同項に規定する主務省令で定める契約又は第二項に規定する債務者以外の連帯債務者が負担する連帯債務に係る契約をいう。)において、債務者が特定被担保債権者に対して事業及び財産の状況を報告する義務を約したときにこれに違反して虚偽の報告をしたことが停止条件とされていることその他の主務省令で定める要件を満たす場合には、適用しない。