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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第44条(届出等)

企業価値担保権信託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。一破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。二合併(当該企業価値担保権信託会社が合併により消滅した場合を除く。)をし、会社分割により企業価値担保権に関する信託業務の一部の承継をさせ、又は企業価値担保権に関する信託業務の一部の譲渡をしたとき。三その他内閣府令で定める場合に該当するとき。 2企業価値担保権信託会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。一企業価値担保権に関する信託業務を廃止したとき(会社分割により企業価値担保権に関する信託業務の全部の承継をさせたとき、及び企業価値担保権に関する信託業務の全部の譲渡をしたときを含む。)その会社二合併により消滅したときその会社を代表する取締役若しくは執行役若しくは監査役又は業務を執行する社員であった者三破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人四合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人 3企業価値担保権信託会社は、企業価値担保権に関する信託業務の廃止をし、合併(当該企業価値担保権信託会社が合併により消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。 4企業価値担保権信託会社は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 5会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、企業価値担保権信託会社(保険会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社を除く。)若しくは株式会社商工組合中央金庫である企業価値担保権信託会社又は企業価値担保権に関する信託業務(第三十九条第二項の規定による承認を受けて営む業務を含む。)を専ら営む企業価値担保権信託会社(以下この款において「企業価値担保権専業信託会社」という。)に限る。)が会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。