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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第265条

第二百五十六条及び第二百五十八条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 2第二百五十三条及び第二百五十七条の罪は、刑法第四条の例に従う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし