事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号 第258条 前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2前条第二項又は第四項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をしたときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。