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事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号

第257条

管財人又は管財人代理が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2管財人又は管財人代理が、その職務に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 3管財人が法人である場合において、管財人の職務を行うその役員又は職員が、その管財人の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。管財人が法人である場合において、その役員又は職員が、その管財人の職務に関し、管財人に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。 4前項に規定するその役員又は職員が、その管財人の職務に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。同項に規定するその役員又は職員が、その管財人の職務に関し、不正の請託を受けて、管財人に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。 5前各項の場合において、犯人又は法人である管財人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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なし

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