保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号 第124条(事業の方法書等の審査基準) 法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準は、第十一条各号に掲げる基準とする。 この場合において、同条第三号の二イ中「第七十四条各号」とあるのは、「第百五十三条各号」とする。