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保険業法平成七年法律第百五号

第270の6の10条(課税関係)

保険金請求権等を有する者が当該保険金請求権等について第二百七十条の六の八第二項の規定による買取りに係る買取額の支払を受けた場合には、当該支払を受けた買取額(当該買取額の支払を受けた者が当該買取額に係る保険金請求権等につき同項ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額を含む。)は、当該保険金請求権等に係る補償対象契約に基づく保険金その他の給付金の金額とみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。 2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 3 保険金請求権等につき第二百七十条の六の八第二項の規定による買取りに係る買取額(当該買取額に係る保険金請求権等につき同項ただし書の規定により当該保険金請求権等に係る保険事故が発生した後三年以内に支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額を含む。以下この項において同じ。)の支払を受けた場合における当該支払を受けた買取額に係る相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)その他相続税又は贈与税に関する法令の規定の適用については、同法第三条第一項第一号中「保険金(共済金」とあるのは「保険金(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十条の六の十第三項に規定する買取額(第五条第二項において「買取額」という。)及び共済金」と、「当該保険金受取人(」とあるのは「当該保険金受取人(当該買取額の支払を受けた者及び」と、同法第五条第二項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるもの(買取額を含む。以下同じ。)」とする。

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