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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第45条(秘密保持義務等)

認定金融サービス仲介業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 認定金融サービス仲介業協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

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なし